2018-03-20 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
法的に、例えば刑法百五十六条の虚偽文書作成罪とか、この改ざん問題について。また、削除だけであれば公用文書毀棄罪とか、いろいろとあるんですけれども、どういう法律を念頭にあるいは謝罪しておられるのか。それについて、まず、理財局長にお聞きしたいと思います。
法的に、例えば刑法百五十六条の虚偽文書作成罪とか、この改ざん問題について。また、削除だけであれば公用文書毀棄罪とか、いろいろとあるんですけれども、どういう法律を念頭にあるいは謝罪しておられるのか。それについて、まず、理財局長にお聞きしたいと思います。
官房長、決裁文書の改ざんは虚偽文書作成罪に問われる可能性がある大問題ですよね。官房長、お手元にあるいは情報が、失礼、電話で情報が来たときもそうですけれども、この告発義務、なぜ行わなかったんですか。
もっとも、個々の職員が刑罰法令に触れる行為を行いまして法益侵害やその危険が生ずるような場合には、そのほかの現行の法令でも、公務員職権濫用罪でございますとか虚偽文書作成罪等の罪責を負い、処罰されることもあり得るわけでございます。
ですから、偽名を了承して、その領収書を添付書類として公文書として上に上げるというこの行為自体は、私は明らかに構成要件として虚偽文書作成罪に当たると思います。いかがですか。